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運営主体と権利・義務に関するご案内

最終更新:2026年8月27日(登記記録・保有資料・未判断事項を区分して再整理)

本ウェブサイト muramura.kyoto.jp は、山﨑洋平 が運営する個人事業「MURAMURA」の公式サイトです。 名称の似た二法人との混同を避けるため、公開された登記情報当方保有資料に記載された内容本ページでは判断しない法的事項を分けてご案内します。

PUBLIC RECORD 公的記録 登記事項証明書・国税庁・gBizINFO
HELD RECORD 当方保有資料 通知書・送付控え等の記載内容
NOT DETERMINED 断定しない事項 辞任の効力・責任・権利義務の帰属

1. 現在の本サイトと契約主体

本ドメインは山﨑洋平が管理し、現在は個人事業「MURAMURA」の公式サイトとして使用しています。本サイトの運営・お問い合わせ窓口は山﨑洋平(屋号 MURAMURA)です。個別取引の当事者は、最終的な見積書、申込書、発注書、契約書、請求書その他の取引資料で確認されます。

  • サイト運営者:山﨑洋平
  • 事業形態:個人事業/屋号:MURAMURA
  • 「合同会社オンザエッジ」および「株式会社むらむら」は、現在の本サイト経由の新規取引について当然に契約・請求主体となるものではありません

ただし、過去または個別の取引当事者、権利義務、保証等は、それぞれの取引資料で確認される事項です。現在のサイト運営者であることだけを理由に、二法人の権利義務を承継した、または承継していないと結論づけるものではありません。

2. 合同会社むら村/合同会社オンザエッジ

国税庁法人番号公表サイトの変更履歴では、法人番号 4130003004923 について、2024年2月16日に「合同会社むら村」から「合同会社オンザエッジ」へ商号変更した履歴が掲載されています。gBizINFOでは、現在名、法人番号および登記記録の閉鎖等に関する情報を確認できます。「旧」はこの同一法人内の商号履歴を示すもので、株式会社むらむらの旧法人という意味ではありません。

山﨑洋平の関与期間

  • 2017年2月:当方保有資料では、山﨑洋平が共同設立に関与し、代表社員として事業基盤づくりを担当したと記録されています。
  • 2024年3月:当方保有資料および運営者説明では、社内事務・運営実務への関与を終え、担当変更に伴う引継ぎを行った旨が記録されています。代表社員としての法的地位の終了時期および個別責任は、本ページでは判断していません。

その後の資料・公示

  • 2025年8月27日:当方保有の京都地方裁判所の通知書には、同法人について破産手続開始決定の記載があります。
  • 2026年3月23日:国税庁由来の公的法人情報では「登記記録の閉鎖等」と表示され、事由は「清算の結了等」と記載されています。

時系列上の区分:破産手続開始決定は、当方保有資料で山﨑洋平の関与終了時期とされる2024年3月から1年以上後です。この時系列は、個別の債権債務、保証、社員・元社員の責任または破産手続との法的関係を判断するものではありません。「閉鎖」「清算の結了等」の表示から、すべての債務や責任が消滅したとも判断していません。

添付資料:合同会社オンザエッジの法人プロフィール(PDF) 作成:経済産業省 gBizINFO/法人基本情報の出典:国税庁法人番号公表サイト

3. 株式会社むらむらの登記記録と保有資料

「株式会社むらむら」は、法人番号 8130001076416 の株式会社です。法人番号 4130003004923 の合同会社および個人事業「MURAMURA」と区分して記載します。

  • 2024年2月19日:同社設立。
  • 2024年5月7日:山﨑洋平が取締役および代表取締役に就任(2024年5月8日登記)。
  • 2024年8月25日:山﨑洋平が取締役および代表取締役を辞任(2024年8月26日登記)。
  • 2024年8月25日丸田義之氏が取締役および代表取締役に就任(2024年8月26日登記)。
  • 2025年2月9日:山﨑洋平が監査役に就任(2025年2月12日登記)。

登記記録上の役職:上記は2026年7月23日付履歴事項全部証明書の記載です。同証明書末尾の注記では、下線のある事項は抹消事項です。非抹消事項として、丸田義之氏が取締役・代表取締役、山﨑洋平が監査役として記録されています。本ページの氏名は証明書の表記に従っています。

登記記録と異なる時点の保有資料

  • 2025年10月3日付資料:丸田義之氏名義の通知書に、代表者としての地位および案件対応に関する同氏の認識が記載されています。これは通知書の記載内容であり、現在の地位・権限または個別責任を本ページで確定するものではありません。
  • 2025年10月5日付資料:「取締役辞任届」および「案件・資産の引継書」と題する丸田義之氏名義の文書の写しを保有しています。一方、その後の2026年7月23日付証明書にも同氏の取締役・代表取締役の記載があります。

未判断事項:丸田義之氏の辞任の効力、現在の代表権・取締役としての地位、実際の業務分担は、上記資料だけでは確定できません。このため評価語で断定せず、確認できた登記記録と各資料の記載を分けています。

4. 山﨑洋平の監査役辞任の意思表示と登記相談資料

当方保有の2026年2〜3月付資料には、山﨑洋平が監査役の辞任意思を会社側へ通知したとする内容と、登記反映のため法務局への事前相談資料を作成した経緯が記録されています。一方、2026年7月23日付履歴事項全部証明書には監査役として記録が残っています。

確認できた事情

会社を代表する申請権限を確認できなかった

当方保有資料上、当時、山﨑洋平が会社を代表して申請する権限または代理権を有していたことは確認できず、会社実印も利用できなかった旨が記録されています。このため、通常の会社変更登記を本人のみで完了できる状態であったとは確認できません。作成書類は法務局への相談用であり、申請受付または登記完了の証明ではありません。

この記載の限界

「登記変更が永久に不可能」とは述べません

役員変更登記の申請人は会社であり、通常は会社の代表者または権限を証する書面を添付した代理人が申請します。本ページは、当時、山﨑洋平についてその権限または代理権を確認できなかったという限定的な経緯を示すもので、他の法的手段の可否または将来の登記可能性を判断するものではありません。

辞任と権利義務:辞任届の提出、辞任の効力、登記反映は同じ事項ではありません。法律または定款で定めた役員の員数を欠く場合には、任期満了または辞任により退任した役員が、後任者の就任まで役員としての権利義務を有する場合があります(会社法346条)。また、在任時の行為等に基づく責任は同法423条・429条その他の要件に照らして個別に判断され、退任または登記だけで有無が確定するものではありません。辞任の効力、後任者の有無、各条の適用および個別責任について、本ページでは判断していません。

5. 資料別の時系列

公的記録と当方保有資料に記載された事項(法的評価を含まない)
日付 資料に記録された事項 資料区分
2017年2月 山﨑洋平が合同会社むら村の共同設立に関与し、代表社員として活動 保有資料・運営者説明
2024年2月16日 合同会社むら村から合同会社オンザエッジへ商号変更 国税庁法人番号公表サイト
2024年2月19日 株式会社むらむら設立 履歴事項全部証明書
2024年3月 山﨑洋平が社内事務・運営実務への関与を終え、担当変更に伴う引継ぎを行った旨(代表社員としての法的地位は未判断) 保有資料・運営者説明
2024年5月7日 山﨑洋平が株式会社むらむらの取締役・代表取締役に就任(2024年5月8日登記) 履歴事項全部証明書
2024年8月25日 山﨑洋平が取締役・代表取締役を辞任。同日、丸田義之氏が取締役・代表取締役に就任(いずれも2024年8月26日登記) 履歴事項全部証明書
2025年2月9日 山﨑洋平が株式会社むらむらの監査役に就任(2025年2月12日登記) 履歴事項全部証明書
2025年8月27日 合同会社オンザエッジの破産手続開始決定 京都地方裁判所の保有通知書
2025年10月3日・5日 丸田義之氏名義の代表地位・案件対応に関する通知書と、「取締役辞任届」「案件・資産の引継書」と題する文書 当方保有資料
2026年2〜3月 山﨑洋平の監査役辞任意思と、会社を代表する権限または代理権を確認できず、通常の変更登記を本人のみで完了できる状態ではなかった旨 相談用書類・送付控え・内部記録
2026年3月23日 合同会社オンザエッジについて「登記記録の閉鎖等」「清算の結了等」と表示 国税庁・gBizINFO
2026年7月23日 非抹消事項として、丸田義之氏を取締役・代表取締役、山﨑洋平を監査役として記載 履歴事項全部証明書

登記事項証明書は役員等を公示する資料ですが、個別契約、保証、すべての債権債務または実際の業務分担まで証明するものではありません。当方保有資料についても、文書にその記載があることと、記載内容の法的な有効性・真実性は区別しています。

6. 照会先と訂正の受付

本ページは、運営主体の混同を防ぎ、確認可能な事実を整理することを目的としています。関係者への非難や、正当な意見・批評・公益目的の情報発信を妨げる趣旨ではありません。

現在の本サイトまたは個人事業MURAMURAに関する照会、ならびに本ページの訂正申出は、下記窓口で受け付けます。株式会社むらむら固有の契約・請求・役員事項は、最新の登記事項証明書で確認した同社の正式窓口へ、旧合同会社の破産・清算等は手続書類記載の正式窓口または担当専門家へお問い合わせください。

訂正申出には、対象箇所と根拠資料を添えてください。当方で確認し、誤りが確認された場合は更新日が分かる形で修正します。個別の権利侵害、契約、責任または法的手続については、本ページで結論を示さず、弁護士、司法書士その他の適切な専門家・関係機関へ確認します。

7. 参照先と資料の限界

本ページは、公的機関の公開情報を確認時点で整理した一般向けの説明です。個別案件に関する法律意見や、裁判所その他の公的機関の判断を示すものではありません。

当方保有資料には第三者の個人情報や個別案件の情報が含まれるため、原本・全文は本サイトで一括公開していません。必要性と法的根拠を確認したうえで、適切な提出先に限って取り扱います。

掲載日:2026年6月12日(最終更新:2026年8月27日)
MURAMURA(個人事業・屋号)/ 運営者 山﨑洋平

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